ストーカー規制法改正・GPS規制

イッシン福岡代表梅村です。
手軽にインターネットで購入する事が出来るようになったGPS。
昨年の最高裁の判決では、GPSは『見張り』行為に該当しないとの判断になりましたが、この度、法律が一部改正され令和3年8月26日より、新たなストーカー規制法が施行されます。

内容を簡略的に書きます。
・位置情報を取得する行為。
・GPSを設置する行為。
その他、見張る・押しかけ・うろつく、文章(メール、SNS等)を送る行為。

■夫婦であってもストーカー規制法は適応される?
法の軸は恋愛感情のもつれのようですが、当然、交際相手や元交際相手の車にGPSを設置する事は違法となります。

元夫が、元妻とその交際相手の車にGPSを設置した事が今回の法改正へ繋がる一つの原因となりましたが、夫婦であっても『つきまといをして、自由を著しく害す行為』『不安を覚えさせる行為』はストーカー規制法が適用されます。

巷では、配偶者のスマホのGPSを連動させ位置情報を取得する行為が法に触れないと勘違いされている方もいるようですが、これも違法となります。

では、自分の所有物でもあるファミリーカーにGPSを設置する行為は違法なのか?
車が夫婦共有の財産である場合には、違法とはならないようです。
ですが、夫婦が別々の車を所有し、GPSを設置した車は主に配偶者が使用している場合にはグレーゾーンのようです・・・

もう一つ気になる事は『車の所有権=夫婦共有の財産』
所有権の判断は、その車が結婚する前に購入されたものなのか、結婚後に購入されたものなのかが重要となってきます。
もし、結婚する前に配偶者が購入していた車であれば、その車は配偶者のものとなりますから、GPSを設置してしまうとストーカー規制法が適応される可能性が高いと考えられます。
諸々を踏まえると、やはり探偵に依頼し尾行してもらう事が賢明かもしれません。

■探偵業とGPS
私は20数年前から探偵業を営んでおりますが、昔はGPSなどは無く、直接目で見て、直接後ろを尾行しておりました。
今回の法改正は探偵業の腕の見せ所と思い、ポジティブに考えております。
弊社で最近雇用した従業員に東京で探偵をしていた者がいますが、尾行の殆どをGPSに頼っていたようで、GPSなしの尾行が全く出来ず、一から教えている状況です。
尾行は教えたからと言って出来るほど簡単なものではありませんが、後継者の育成に注力している次第でございます。

調査をご検討されている方は、ぜひ九州調査業協議会並びに会員へご相談下さい。
※今回のブログでは法律問題が多く含まれております。解釈の違い等ございますので詳しくは弁護士様にご確認の上、お話を進めて下さい。