九州探偵調査業協議会への探偵会社とのトラブル相談例―①

福岡県探偵調査業協会が探偵業者のトラブル解決

九州探偵調査業協議会事務局には、探偵会社に調査依頼をされた消費者の方、及び九州各県の消費者センターから、調査依頼者(消費者)と探偵業者の間で起きたトラブルに対しての相談があります。

探偵業者の間で起きたトラブル相談の多くは、調査の契約及び解約、調査料金、調査過程、調査報告書等に関するものです。

九州探偵調査業協議会事務局で対応してきた探偵会社とのトラブル相談の一例を記しますので、参考にして戴ければ幸いです。

 

  • 某年某月某日  ― 探偵会社との契約のトラブル相談

・依 頼 者:妻    

・探偵会社:〇〇探偵社(非会員)

・調査内容:夫の浮気調査

・相談内容

夫の浮気を疑い、ネットで会社の規模が大きそうな「〇〇探偵社」に電話をして調査に掛かる費用を聞くと、「詳しくご相談内容をお聞きして見積もります」と言われ、相談員二人が自宅にきました。

夫の浮気を疑った理由や夫の仕事・行動などを話すと、5回の調査で調査料金が200万円と見積りされました。

探偵に調査依頼するのは初めてで、そんなに掛かるとは思ってもいなかったので、調査依頼を断りました。

すると、「今回は始めてのご依頼なので・・・」と言われ、「特別に調査費用を150万でやりましょう!」「絶対に証拠を採ります!」「私達に任せてください!」「調査費用は浮気相手から慰謝料として取れますから!」などと言われました。

3時間近く自宅に居て、帰ってくれないし、もう何だか分からなくなって、調査費用が慰謝料で賄えるならと契約してしまいました。

 

翌日、冷静になって調査依頼の解約を申し出たのですが、契約書を盾に解約してくれません。

どうしたらいいのか分からず、消費緒者センターに相談すると「九州探偵調査業協議会」を紹介されました。

とのご相談でした。

 

◇協議会からのアドバイス

ご相談者から、ご相談内容と調査依頼の経緯などをお聞きすると、

契約が自宅である事、そして調査契約時に「重要事項説明書」「調査委任契約書」「利用目的確認書」の交付はあったが、「クーリング・オフ」に関する説明・書面の交付がなされていないとの事でした。

 

〇協議会からの見解

探偵会社が、調査の相談・見積もり・契約を行う場合、探偵業者はご依頼者に対して、公安委員会に探偵業の届出を出している証として「探偵業届出証明書」を提示しなくてはなりません。

その後、「重要事項説明書」「調査委任契約書」「利用目的確認書」の説明・書面の交付をして契約をするように法律で定められています。

※探偵業法・・・第七条:書面の交付を受ける義務

※調査依頼・ご契約の手順

https://nihonkoshinjyo.com/visitor/flow

 

そして、今回の様に探偵事務所以外の場所で調査の契約をする場合、つまり自宅や喫茶店等で契約する場合は、「クーリング・オフ」に関する説明と書面の交付をしなければならない事が法律で決まられています。

 

◇探偵業における「クーリング・オフ」とは

上記に記した様に、探偵業者の会社・営業所以外での契約には「クーリング・オフ」が適用されます。

契約時の興奮状態から冷めた後や、契約を改めて見直して調査の解約をする場合、一定期間内(契約から8日以内)であれば、解約手数料などを支払う事なく無条件で解約できます。

 

また、既に調査中であっても一定期間内(契約から8日以内)であれば契約は解除され、支払った調査費用は全額返金請求できます。

更に、既に調査中であった調査に要した経費(ガソリン代・タクシー代・宿泊費など)を含めて支払う必要もありません。

要するに、契約者である消費者には一切の負担なく調査契約の解約ができる制度です。

 

更に「クーリング・オフ」書面の説明・交付がなされていなければ、一定期間内(契約から8日以内)を過ぎていても、無期限で「クーリング・オフ」が出来る制度です。

※特定商取引法違反・・クーリングオフ書面の交付

※探偵業もクーリング・オフの対象です

https://nihonkoshinjyo.com/visitor/cooling-off

 

今回のご相談経緯より上記の理由・法律から、「探偵業届出証明書」を提示違反、および「クーリング・オフ」の説明・書面の交付がなされていない事から、ご相談者は内容証明で調査の解約を申し出る事ができるのです。

尚、既に調査料金全額もしくは手付金を支払い済みの場合は、全額を返済して貰う権利があると共に、まだ入金されていない方は解約料金を含めて、一切支払う義務は生じません。

 

以上をご相談者に説明すると、ご相談者は安心された様で

『早速、内容証明で解約手続きを取ります』

『有難うございました』

と、お礼の言葉を戴きました。

 

九州探偵調査業協議会は、消費者センターおよび九州各県警と連携して、消費者保護を目的とした活動を行っています。

また、本協議会会員に対しては、法律に関する教育と遵守、調査技術の向上を行っていますので、調査のご依頼は「九州探偵調査業協議会」の会員へご相談ください。

 

◇九州探偵調査業協議会:会員である「日本興信所] は、福岡市を本社・拠点とし、探偵・興信業に従事して35年の実績を基に築き上げた探偵ネットワークが全国津々浦々に広がっている事から、全国どんな地域でも調査する体制が整っていますので、まずはお気軽にご相談から始めてみて下さい。

<日本興信所>

フリーダイヤル 0120-783-335 / 直通:福岡 092-722-4890

所在地:福岡県福岡市中央区大手門1-8-8-5F

(旧) 福岡家庭裁判所側・福岡ファイナンシャルビル隣 

 

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