妻の浮気、親権を取りたい夫(父)の苦悩

妻が浮気し、不倫相手の男がいた。
ホント腹が立つし、悲しいし、寂しいものです。

そんな悔しさが滲む中、思うのは子供の事。

不倫相手と再婚して、そこで我が子が引き取られ暮らすなんて事になれば歯痒い処ではありません。

そう、持ち上がるのは子供の親権(監護権)の問題です。

親権は無理でも監護権を取ろう。なんて気やすく書かれてるネット記事などもありますが、そんな簡単じゃない。

そもそも親権も監護権も原則的には同じ括り。

勿論、別々に定めるケースもあるものの、原則は親権を持つ者が子供とは一緒に暮らす。
例外が監護権です。

話を戻します。
子の親権の多くは、知っての通り、殆どの場合、母親が得る事が多く、父親は殆どが泣き寝入りです。

それは下記の原則。
乳幼児については、特段の事情がない限り、母親の監護養育にゆだねることが子の福祉に合致するという裁判などで考慮される基準。
「母親(母性)優先の原則」があるためです。

この点、浮気妻の異性交友とは別に切り離して考えられるため、妻が浮気したから夫は親権を必ず手にする事が出来るとは限りません。

不法行為と親権の問題は別々に考えられます。

『浮気の証拠を取れば、お子さんの親権を取れますよ。』なんて他社の探偵事務所の相談員さんが話した等と言われ、「大丈夫ですよね」なんて来所されるご相談者もいらっしゃいますが、ハッキリ言っときます。

間違いです。

真っ向勝負で母親と親権を戦っても、負けてしまうのが現状です。

勿論、子の養育を放棄して遊び歩いていた、DVやネグレクト的なものがあった、なんて事があれば戦う余地が残りますから、浮気されたお父さんは妻の愚行を悲しんでウカウカしてはいられない。

自身が親権を得るに相応しいとしっかり主張出来るよう準備しなければなりません。

探偵さんも過去の経験とコツでお手伝い。色々要点を集めて行きます。

こうした子供の親権問題について争うにあたっては、上記のような考慮される基準、原則がいくつか存在しています。

例えば「現状維持の原則」。

負担が子どもにかからないようにするため、子どもが虐待されているなどの特別な問題がない限りは、現在子どもと暮らしている親を親権者に指定する可能性を重視しています。

昔は子供を連れて行ったもん勝ち、なんて事を言ってた方もいました。

それの原則を狙った側面があった事も考えられますが、今は法令違反、非常に危険です。

とある事件で、東京の弁護士さんが自分の子供を連れ帰って逮捕された福岡で発生した事件をご記憶ありませんでしょうか。
妻との別居の中、福岡の実家に子供を連れ帰った妻。
小学校から帰宅する娘を弁護士である父親が連れ去って・・・逮捕。

こうした連れ去りは、違法どころか不法行為。
マイナスしか生み出しません。

勿論、弁護士さんですから正当性をしっかり主張された事でしょう。

にもかかわらず逮捕の結末。
愛情あっての行為ながら悲しいものです。

このあたりの「現状維持の原則」や浮気した者「有責配偶者」からの離婚請求拒否などを盾に、子供の成長を待ちつつ上手に戦う。

立場的に争い上、マイナス面が多い夫にとっては、気に見るに敏を地で行かなければならないでしょう。

となれば安全策は浮気妻を家庭から追い出し、上手に去なしつつタイミングを測る。

親権者は子供に選んでもらうってスタンスに立ちつつ、年齢の面から、下記の事を以って対処する方法も多くの方法の1つとされる方もいます。

・10歳まで: 母親が親権者に選ばれることが多い
・15歳以上: 子どもの意見を最大限尊重して親権者を決定する
・10歳以上: 子どもの意見もある程度考慮しつつ、総合的に判断

加えて乱れた生活によって母親としての責任を果たし得ない状況にあるなどを主張して、結果、親権をあきらめず戦って行く事が大事です。

法律論を振り翳す事は探偵さんの仕事ではありませんが、知恵だけはどんどん増え、お話し出来る事は多数あります。

戦う意思と
諦めない姿勢。

後々、後悔を残さない事。

お子さんのお幸せを願いつつ、探偵事務所も皆さんと共に、法律に触れないよう、身勝手な悪妻さん達を相手にご一緒に戦って行ければと願っております。

 

株式会社帝国法務調査室
代表者 山口 健
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