18歳で成人する子供達、高校生の家出・深夜徘徊など行方調査

こんにちは。探偵事務所「帝国法務調査室」です。

夏も本格化し、7月22日より福岡の公立中学校・高等学校の一部等も夏休み期間へと突入しました。

この時季より、子供の行方を案じて行方や現在の交友関係を知りたいと、親からの調査依頼が増えて来ます。

「信じて待つ。様子を見る。」と云った親のスタンスを否定は致しませんが、昨今の未成年犯罪の厳罰化などを見ますと、薬物、暴力団とは行かずとも半グレ集団との交流、こづかい稼ぎで売春など、水面下に不安材料や誘惑が多く懸念される中、非常に不安が多く、信じて放置と云う訳にも行かない。

過信しないよう細心の心配りが必要な時でしょう。

自身を振り返って見ると、若年者の気持ちは分からなくもありませんが、社会の現状を知り、親となった立場から見ると子供の無断外泊や深夜徘徊等は心配でしかない。

コロナウィルスの自粛生活もあって、家庭内に留まる事になれたとは言え、若年者が友人や異性らと交遊を続け、深夜徘徊から過度な非行行為へと進んで行く例は今も昔も変わりない・・・。

近時、成人の年齢が18歳へ引き下げられる事は皆さんご存知でしょう。

以下にざっと纏めます。
他に専門家方々がたくさん書いていますし、小難しくなると読みたく無くなる(苦笑)のでここではあくまでザッと行きます。

まずは選挙権の年齢や憲法改正国民投票の年齢などが変わり、18歳と定められました。

社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となった訳です。

しかし、この法律の改正によって一律にすべての18歳が、なんでも出来ると云う事に変わったのではありません。
規制のすべてを緩和・強化したと云うものでは無く、個別に定められている訳で、例えば目前の事で言えばタバコや酒は20歳のままですし、ギャンブルもそう。20歳からです。

注視するべき点である「少年法等の一部を改正する法律」「民法の一部を改正する法律」の2つの改正についてですが、若者の犯罪を厳しく取り締まるよう強化し、生活の自由度を上げたと云った処か。

「少年法等の一部を改正する法律」は少年犯罪の厳罰化が進められ、18~19歳については成人としてでは無く、少年法下での「特定少年」の適用を受け処罰、20歳以上の者と原則同様に取り扱われ、起訴された場合については、今までと違い犯人の実名・写真等の報道の禁止が解除されます。

次いで「民法の一部を改正する法律」、成人とする年齢を18歳に引き下げることを内容とする同改正法。
公職選挙法の選挙権を18歳からとする中で、市民生活に関する基本法である民法も、若者の自己決定権を尊重し積極的な社会参加を促すとして「民法」でも18歳を成年年齢としました。

上記の選挙権も少年法も民法も、個別に設けられておりますが、すべては、2022年4月1日から施行されます。

このような複合的に18歳を成人として取り扱いする中で、気になるのは、高校3年生の在学期間中に、18歳を迎え成人する子供達が出て来る点。
18歳を迎え成人となれば、父母の親権に服さなくなる年齢という事。

成年年齢の引下げによって、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになります。
例えば、携帯電話を購入する。
一人暮らしのためのアパートを借りる。
クレジットカードを作る。
ローンを組んで自動車を購入する。
などです。

与信の兼ね合いがありますが、18歳の子供が相談無く上記のような契約、借金などを行う事が出来るさまになる訳です。

この高校生でありながら18歳を迎え成人すると云う子供と大人の期間が両存する微妙な擦れ違い行く期間が問題になって来る訳です。

福岡県青少年健全育成条例でも同じく、第2条にて青少年18歳未満の者と定め、第34条で深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に青少年を外出させないように努めなければならない。と規定しています。

警察自体、現在は20歳迄を一応の補導対象としているとの事ですが、2022年4月1日からの施行を境に、今後は徐々に徐々に緩和され、これまでの18歳以上となった者を補導し、親への引き渡しや、行方の捜索などは積極的には行われず、成年者の権利を認め行く事になるでしょう。

子供がどこで何していようとどうでもいい等と深夜の外出を許容する親などいません。
気に掛けの程度こそありますが、目前深夜に出て行こうとする子供を野放しにはしないものでしょう。

しかし、探偵依頼で18歳の子供の訪問先や行方の調査依頼をなさる方の多くは、何度も注意しているものの、止めようが無いと嘆かれるものです。

昼間から外出してそのまま深夜帯へ、そして無断外泊。
そのまま外泊して連絡すら取れないと云う事になり、困り果て疲れ果てる訳です。

成人が18歳に引き下げられる事によって守られる子供の権利もある訳ですが、弊害もある。

仲間意識の強い若い世代への行方調査、取材など聞き込み、行動確認をどう実行して行くのか。
親からの調査依頼の程度をどう考え、引き受けを進めて行くのか。

課題になって来ようかと思われる点、社会の動向に応じて慎重に検討が必要であろうと感じています。

九州探偵調査業協議会の福岡・佐賀・大分・沖縄の計8社は、真摯にご依頼の内容に向き合い、必要とあらば各社が居力し合い連携し行方調査に尽力する深い関係性を各社備えております。

行方調査と云う内容の性質上、必ず発見するとのお約束は出来ませんが、万一必ず探し出すと言い切る探偵社があれば不実の告知であり、不法乃至違法な行為です。

さりとて我々・九州探偵調査業協議会8社は、皆様のご心配の種を残さぬ対応を心掛け、誠実に行方調査と対応に取り組んで参ります。

お抱えになられず、ぜひお力になれればと願っております。

 

株式会社帝国法務調査室
代表者 山口 健
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