標識の掲示義務
[探偵業の業務の適正化に関する法律(以下 探偵業法)]の改正法が施行されていますので、簡潔にご説明いたします。
=探偵業法の詳細は、下記リンクを参照して下さい。
NEW →【探偵業の業務の適正化に関する法律の改正の要点について】
NEW →【刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)】
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探偵業法に関して、改正部分を簡潔に記載します。
〇【標識の掲示】
探偵業者は、規定による届出をしたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
探偵業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
探偵業者は、届出証明の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
〇【探偵業法に対する違反行為への刑罰の変更】
(大きな変更ではないので、条文をご確認下さい。)
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以上が、「探偵業の適正化に関する法律」の新たな改正部分となります。
より正確な文言は、リンク先の法律条文をご覧下さい。
あらためて、[探偵]に縁もゆかりもない方の為に、探偵業について分かりやすく説明します。
[探偵]とはどんな仕事をするかと言えば、
[聞込み・尾行・張込み]等の行為を言い、そのような行為をして対価を得るのが探偵で、[探偵事務所][興信所][調査会社]など名称は違えども仕事内容は同じです。
ある人物を調べる時に、自宅や勤務先、実家などで「どんな人物なのか」などの聞き込みをしたり、ある人物がどんな行動をしているのかを調べたりする行為、つまり尾行・張込みです。
事実と異なる点が多少あるとは言え、ほぼテレビドラマに出て来る探偵のイメージと思って戴ければ良いかと思います。
探偵業を開業するには、公安委員会に届出をしなければなりません。
届出は、公安委員会に直接するのではなく、開業する探偵事務所の所在地を管轄する警察署:生活安全課探偵業担当課に探偵業で定められた開業届出の書面(探偵業関係届出様式)を提出します。
例えば、福岡市中央区内で開業する場合は、福岡県警中央警察署生活安全課へ提出します。
探偵業の届出に問題が無ければ、[探偵業届出証明書]が交付されますので、同証明書を探偵事務所内に掲げて、開業となります。
尚、[探偵業届出証明書]は調査依頼者に提示する事が義務付けられています。
探偵業の届出は、届出制であり、許可制ではありません。
[探偵業法:欠格事由]に該当する者、つまり禁固刑を受けた者や暴力団員、破産者などでなければ、調査経験がなくても、ズブの素人でも、松田優作に憧れた人でも、届出さえすれば誰でも開業できます。
なので、尾行の仕方や、張り込み・撮影・報告書の書き方など調査のイロハも知らない素人探偵がはびこる事となり、考えられないようなトラブル事例が増加しているのが現実です。
次に、調査の依頼を受ける時に必要なのが契約書面の交付です。
口頭での契約は無効ですし、探偵業法に定められた下記の契約書面を依頼者と交わさなければなりません。
〇[重要事項説明書]の交付・・・調査に係わる重要事項の説明
― 依頼者と調査の契約をする時には、依頼者に下記の項目を説明する事が義務づけら
れています。
探偵業届出内容・調査の料金表(目安)・依頼された調査料金の概算・中止・変更・
解約・調査態勢(調査員の人数)・個人情報の取り扱いなどが記載された書面で、そ
れらの項目を契約前に説明しなければならないのです。
〇[調査委任契約書]の交付・・・調査の種別・計画・費用の取り決め等
― 調査を実施するにあたり、どんな調査をするのか、調査の回数・時間・調査員数・調
査経費(車輛費・交通費・宿泊費・ガソリン代等)などを明記しなくてはなりません。
例えば、依頼内容が浮気調査であれば、尾行調査を何回(日)するのか、何時間調査
するのか、調査員は一人か二人なのか、調査に掛かる経費は含まれているのかいない
のかなどを、口約束ではなく、書面に明記しておかないといけないのです。
さらに、最高金額を取り決めておかなければなりません。
[最高金額]とは、探偵が依頼者の了承なしに無断で追加の調査を実施したり、高額
な経費を計上するなどして、追加費用を請求できない様にする為の取り決めです。
探偵業法が施行される前は、調査時および終了後に当初の取り決めとは異なる法外な
金額を請求するトラブルが横行していた事から出来た探偵業法の条項です。
よって、高額な調査経費や追加調査時に発生する費用を最高金額として取り決めて、
トラブルが起きない様にしているのです。
例えば、浮気調査を300,000円で契約し、最高金額を500,000円で契約した場合、差
額の200,000円の枠内であれば、依頼者との取り決めの中で追加調査などが実施でき、
それに掛かる費用が請求できる取り決めが最高金額なのです。
また、浮気調査を300,000円で契約し、最高金額も同額の300,000円で契約した場合、
探偵業者はそれ以上の請求は出来ません。
予算に限りがある時、いまいち探偵を信用できない時などの場合は、依頼金額と最高
金額を同じにしておかれれば、安心して契約出来ます。
その場合で、明らかに追加調査が必要な時は、再度契約すれば良いのです。
過去の調査費用トラブル事例では、浮気調査を100,000円で契約したのに、調査過程
や終了後に「調査員を5名動員した」「調査車両を3台使用した」などと依頼者が確
認しようがない理由や、依頼者の「不安を煽って」追加調査をさせるなどして、高額
な費用:300,000円を請求するのです。
他にも「浮気調査の証拠」を人質にして、高額な別途費用を請求したりする事例もあ
ります。
最高金額を取り決める事によって、このようなトラブルが回避できるのです。
〇[利用目的確認書]・・・犯罪行為、違法な調査などを防止する為の確認書
―調査の依頼内容が、ストーカー行為・DVで避難している妻の所在・犯罪に係わる行
為・差別を助長するような行為などに係わる依頼を、探偵が受けてはいけない事が法
律で定められています。
なので、依頼者から依頼内容が違法な行為の為の調査ではないと言う確約書・書面を
受けなければならないのです。
例えば、夫からのDVで警察に被害届を出して避難生活をしている妻の所在調査や、
ストーカー被害を受けている対象者の所在調査などの依頼を受けてはならない為、依
頼内容が犯罪行為、違法な調査などではないと言う確認を取るのです。
つまり、探偵事務所が犯罪に加担しない旨の確認書なのです。
探偵業法で、主な要点は上記に記した項目ですが、他にも弁護士と同様に守秘義務があると共に、探偵事務所に属する調査員から事務員、アルバイトに探偵業務を行う上での必要な教育をしなければならない事などが探偵業法に定められています。
調査依頼をご検討されておられる方は、探偵業法を念頭に調査の相談をしている探偵会社が探偵業法に沿った説明・契約をしているかを確認し、信頼できる探偵を選択してください。
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