2024年10月より児童手当制度が大きく変わります。
離婚は、人生を左右する大きな決断です。
結婚して分かる性格の不一致や不貞行為、家庭内暴力(DV)や執拗なモラハラな
ど離婚に至る理由は夫婦様々ですが、最終的な判断は経済的に自立した生活が出来るかどうかが大きく左右します。
経済的に自立した生活が出来る妻はホンの一握りであり、多くは手に職がなく収入が限られている事から直ぐに結論を出す事ができない上に幼い子供を抱えての離婚では更に悩みに悩む事になります。
〇離婚を決意するまでには、
・離婚後の子育てや子供がどう思うか
・離婚後の世間体や周囲への影響
・離婚後の生活・経済面への心配
・夫婦関係の修復が可能ではないか
・まだ残っているパートナーへの愛情
などで悩みますが、考えれば考える程どうするのが正解なのか分からなくなり、なかなか決断できずにいます。
特に幼い子供を抱えての離婚では、ひとり親世帯としての生活、経済面から気掛かりな事ばかりで、なかなか離婚に踏み出す事ができませんが、ひとり親世帯には国や市区町村による支援・支給制度があります。
今まで「児童手当制度」の事は耳にしていても、それがどの様な制度なのか、どの様な支援・支給制度があるのかなどは、門外漢と言うか縁遠いものだったでしょう。
まずは、ひとり親世帯になった時に、どの様な支援・支給制度があるのかを知る事から始めてみてはいかがですか。
国や市区町村によるひとり親世帯への支援・支給制度を知る事によって、離婚後の生活設計を立てる判断材料となりますので、離婚を諦める前に一度各市町村:ひとり親家庭支援窓口にご相談される事をお勧めします。
こども家庭庁
<児童手当制度の概要:参照>
>https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
〇児童手当が大幅に拡充される事を知っていますか?
子育て支援の一環として、2024年10月から児童を養育している保護者に支給されている児童手当が大幅に拡充されます。
今までは、3歳から小学校修了前までの第3子以降は月額15,000円が支給されていましたが、2024年10月以降からは第3子は0歳から高校卒業まで月額30,000円の支給となります。
対象となるのは、
・所得制限により特例給付を受給している方
・所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない方
―所得制限が撤廃される事より、今まで主たる生計者の年収が960万円以上、そして配偶者の年収が103万円以下で子供が2人の場合などは児童手当の受給に制限がありましたが、今後は所得に係わらずに全額支給される様になります。
・高校生の子供がいる方
―今まで中学生以下が児童手当の支給対象でしたが、支給期間が高校生まで延長され、今後は高校生も支給対象となります。
・多子世帯(満18歳未満の児童を3人以上扶養している世帯)の方
―子供3人以上の世帯が大きく減少している事を踏まえて、多子世帯にさらに手厚い支援が実施され、第3子以降の児童手当支給額が月額3万円に増額されます。
また高校生までが児童手当の支給対象となった事から、対象の子供が進学有無や同居か別居かに係わらず、親等の保護者に経済的な負担がある場合は22歳年度末まで児童手当が支給対象となります。
上記の様に児童手当が大幅に拡充されると共に、支払回数・支払い月も4ヶ月分を年3回となっていたのが、2ヶ月分を偶数月年6回の支給に変更されます。
ますが、児童手当制度改正後に児童手当を受給する為に新たな申請が生じますので、詳細は居住先の市町村にお問合せ下さい。
政府広報オンライン
<2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を>
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/jidoteate
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