共同親権
こんにちは。シークレットジャパン福岡です。
最近ニュースなどで話題になっている「共同親権」が2024年4月16日の衆議院本会議で、共同親権を認める法改正案が賛成多数で可決され、2024年5月17日の参議院本会議で、賛成多数で可決・成立しました。
現在の日本では、離婚したら父親か母親のどちらかしか親権をもつことができませんが、改正されれば離婚時の争点のひとつでもある子供の親権については争いを避けられるかもしれません。
なぜ、共同親権が導入されるのか。
・養育費の未払い問題を解決するため
現在の単独親権の制度だと、親権者ではない親は子供を育てている実感が薄く、養育費の支払いが滞ってしまうことが考えられます。
逆に、共同親権であれば父親と母親の双方に子育ての権利と義務があり、離れて暮らす親も子供を育てているという責任を自覚でき、養育費の未払いを防げる可能性があります。
・離婚後の面会交流がおこなわれない問題を解決するため
現在の単独親権ではほとんどの場合、親権者の許可を得ないと子供に会えません。
しかし、共同親権であれば双方が親権者となるため、一方の親が面会交流を拒むことはできなくなります。
面会交流は、別々に暮らす親の権利です。
・海外では多くの国が離婚後の共同親権を認めているため
令和2年に発表された法務省の調査によると、調査対象の24か国のうち22か国が共同親権を認めています。
国際的にみて、共同親権が認められていない国は少ないといえるでしょう。
国際離婚をする場合、法制度の違いで争いになることが考えられるため、これも共同親権の導入が検討された理由のひとつともいえます。
・国際離婚における「子供の連れ去り」問題に対応するため
海外に住んでいる日本人の親と外国籍の親が離婚した場合、日本人の親が子供を連れて帰国すると、外国籍の親は、わが子に会えなくなってしまいます。
このような「子供の連れ去り」問題に対処すべく、日本は2014年にハーグ条約を締結しました。
ハーグ条約により、16歳未満の子供を居住地から連れ去った場合は、元の居住地へ子供を返還することが義務付けられたのです。
しかし2020年の欧州議会本会議で、EU籍の親と日本人の親が離婚した際、日本人の親が連れ去った子供の返還率が低いと指摘されました。
子供の返還率の低さは、日本とEU諸国の法制度の違いも理由のひとつと考えられており、共同親権が導入されれば、国際離婚をしても両親が揃って子供の養育に携われるようなります。
共同親権に関しては、「メリット」もあれば「デメリット」もあり様々な意見がありますので一概に良い悪いの判断出来ませんが、子供の気持ちや将来に寄り添った法律になることを願います。
それではこの辺で。
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