探偵の資格と自称探偵
九州探偵調査業協議会会員「帝国法務調査室」が投稿致します。
探偵業の資格について、現在は届出制が取られていますが、社会的に資格として確立される事を目指し業界団体が動いており、私ども協会が協力団体として活動する(一社)日本調査業協会では資格試験制度が導入されています。
誰でも探偵を簡単に名乗る事が出来るほど、そんな生易しい仕事では決して無いのですが、自称ならば誰でも出来、そうした事件が時折発生しています。
それは探偵に限らず、自称弁護士も、自称医師も、自称なんてものは時折事件となって新聞紙面に掲載されますが、探偵も他同様に資格と職責と云うものをもっと大切にしなければならないと感じています。
無届の探偵業者が逮捕された事件は、全国初は当協会本部がある福岡市で発生しました。
2007年10月当時、電話帳広告を中心に広告を掲載し、営業していた探偵事務所「Aリサーチ」のK.F氏。
逮捕のキッカケは、職員が、給与未払いの件で所轄の警察署に相談したとの事で、結果、無届が発覚、逮捕されました。
同氏は探偵業法の存在と届出が必要な事は知っていたと話しており、鑑みるに、下記の欠格事由に該当した故に、届出が出せなかったのではないかと推測されます。
探偵業法は、下記の欠格事由を定めています。
1 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2 禁錮以上の刑の執行終了後、五年以内の者
3 最近五年間に同法が定める営業停止命令等に違反した者
4 現在暴力団員か暴力団員でなくなってから5年以内の者
これにより、前科がある者や暴力団員や能力に欠けている者の営業を排除しようと努めています。
近時では2020年4月、北海道で自称・探偵業の男が、コロナ閉業中のホテルに入り込み、逮捕されました。
防犯カメラの映像をみていたホテル従業員が、エレベーターで2階にあがっている男の姿を発見し通報、現行犯逮捕されたと言います。
依頼者にとって、本物の探偵は、このような馬鹿げたミスはしないと信じたいものです。
そして届出をしていない探偵業者に依頼したいとも思わないでしょう。
探偵依頼において、探偵業者は依頼者に対して、探偵業届出証明書を提示する事が義務付けられており、事務所では社内に掲示され目に付くところに置かれているのが通常です。
もし見当たらない場合、依頼人は探偵業者に対し提示を求める事も可能ではありますが、そのような探偵事務所には、依頼しないで早々に引き上げるべきでしょう。
九州・沖縄を中心として活動する当九州探偵調査業協議会の加盟員は、必ず法律の要求事項に応じて、全ての書類関係を整備し対応しています。
得体の知れない中で探偵事務所探しで模索するよりも、正しく営業活動へと真摯に取り組むべく複数の探偵事務所が集まった
当協会の加盟員は、安全にご相談頂けます。
不安な中でのご相談に加え、依頼トラブルで苦慮するよりも、当協会の加盟員にご相談頂き、皆様がお抱えの問題を早期解決する一助になれればと心より願っております。
株式会社帝国法務調査室
代表者 山口 健
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