別居
イッシン福岡代表梅村です。
年が明けて、あっという間に2月ですね。新たな年に、新たなコロナと言った状況です。
近々には飲み薬が出るとの情報もありますので期待したいものです。
弊社ではスタンドタイプの体温計や、消毒台を購入予定でして、今更ながらですが中長期的な対応を考え始めました。
さて、今回のブログでは弁護士様と証拠のお話。
探偵業を営んでいますと、たくさんの弁護士様とお仕事をさせて頂く訳ですが、弁護士様も十人十色と感じています。
昔、島田紳助さんが司会者であった番組で、行列のできる法律相談所がその例と思います。
【弁護士様によって意見が違う】
例えば、夫婦生活の破綻。
一般的に『別居』が夫婦生活の破綻を図る物差しとなっていますが、ご夫婦によっては別居生活がライフスタイルであったり、離婚を前提としていない別居もある事から、この事にも意見は分かれます。
先日お仕事させて頂いた弁護士様は、別居してから1カ月程度なら夫婦生活の破綻とはみなされないと仰っていました。そんなに早く、破綻とみなされるはずがないと。
こうなりますと、探偵は依頼者様が契約している弁護士様の考えに合わせて動く事が得策となります。
一例ですが、離婚したてで監護権のある親(以下、Aと記す)が子供の育児放棄をしているとの事で調査を実施しました。
Aは裁判で、夜間外出する時には友人が自宅に来て子供の面倒を観ていると言っていました。
しかし、実際には幼子を一人家に残し、夜な夜な外出していたA。
私の考えでは、その証拠を取れば終わりと思っていましたが、担当弁護士は裁判の序盤では弊社の証拠を使わず、Aから詳細な生活状況を聞き出しました。
その後、調査を再開。
Aが裁判で話した事と、実際の生活状況の食い違いを徹底的に拾う事にしました。
裁判の結果は依頼者様に軍配が上がりました。
弁護士様によって戦略が違う、意見も違う、探偵は弁護士様が戦うために必要な材料を集める事も仕事と考えております。
論より証拠と言いますが、証拠は使う人が求めているものを、ということになりますね。
ブログを〆ます。
本来なら冒頭で書くべきことでしたが、1月22日大分・宮崎近海で起こりました地震により被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。