「復讐代行」と「別れさせ屋」は公序良俗違反で禁止行為です!
探偵会社や興信所には、夫や妻の[浮気調査]のみならず、
・特定の人物の行動確認
・結婚相手に関する身元・身辺調査
・大切な家族の失踪、生き別れた家族に関する所在調査
・初恋の人・友人・知人などの所在や現況調査
・企業・個人の信用調査
・盗聴の有無・発見
など、ありとあらゆる調査のご相談・ご依頼があります。
特に変わった調査のご相談例を挙げれば、
・自宅で就寝中に第三者が侵入して、時計をひっくり返していく。
・自宅を留守にしている時に、コメや食材を持ち去っていく。
・宇宙から人体に害がある電波をあてられている。
などなどと、明らかに情緒不安定であったり、精神的に病んでいる内容のご相談がります。
では、その様なご相談・ご依頼があった時、調査会社はどう対応するのでしょうか?
悪質な探偵会社であれば、どんな内容でもお金になると判断すれば引き受けます。
調査結果など、どのようにでもなるからです。
探偵業に真摯に向き合い、プライドを持っている探偵会社であれは、その様な調査はお話しだけ聞いて依頼は受けず、ご相談内容に沿ったアドバイスのみの対応となります。
明らかに精神的に病んでいる内容のご相談には時間と労力を費やす為、非常に厄介なご相談者であり、出来るだけ避けたいご相談者ではありますが、出来るだけお話しを聞き、悪質な探偵会社に依頼されない様にします。
更に、変わった調査依頼の例を挙げれば、「復讐」のご相談・ご依頼があります。
ご相談者は既婚女性で、ダブル不倫していた彼に裏切られた事から、彼がどうしても許せないので、どうにかして「制裁」復讐」したいとのご相談でした。
また別のご相談では、
不倫相手の彼から、突然「妻にバレそうだから交際を辞めたい」と言われ、好きな彼の事を泣く泣く諦めたが、実は別に好きな女性が出来た事だった事が分かり、彼と女性を別れさせて欲しい。
つまり「別れさせ行為」のご相談もありました。
先に記したご相談内容も含めて、当社としては「探偵業法」上、また探偵のプロとして、「復讐代行」や「別れさせ屋」的な依頼は、お引き受けできない事をお伝えして、お断りしています。
ところでネットで見かける「復讐代行」や「別れさせ屋」とは何なのでしょうか?
◇復讐代行について
復讐代行者は、復讐の相手に対して頻繁に無言電話をしたり、相手の家族や勤務先に中傷メールを送ったり、郵便ポストや敷地内に汚物を投げ込む、大量の出前注文をするなどの嫌がらせを繰り返して精神的に追い込む例があるようです。
また、復讐代行を名乗る業者の多くは、詐欺目的と認識されると良いでしょう。
依頼人がお金を振り込んだ途端に、復讐代行業者と連絡が取れなくなると言う事例もあり、依頼者は依頼した内容が内容だけに、警察に相談する事が出来ずに只々泣き寝入りするしかありません。
●復讐代行業者とのトラブルになった事件
2013年10月23日、探偵業を行っていた者が復讐の依頼を受け、復讐相手に対して中傷メールを送信するなどして、名誉毀損の容疑で広島県警に逮捕されています。
◇別れさせ屋について
別れさせ工作としては、基本的に対象者の行動等を確認する為に、尾行調査からスタートさ
せ、その調査内容を基に工作員を対象者に近づけさせ、交際させたりすることによって、
別れさせる事が多いようです。
別れさせ行為の期間も数か月と設定するので、別れさせ工作の費用としては数百万円と言う高額な費用になるようです。
尚、別れさせ行為の進捗状況は、別れさせ屋の言葉を鵜呑みにするしかありません。
よって、別れさせ屋の多くがその様な工作を何もしないまま終わらせるか、尾行調査のみ行うと言うケースもあるようです。
依頼者が「詐欺」を疑っても、公には出来ない弱みがありますので、成果が出なくても最後は泣き寝入りしかありません。
また、実際に別れさせ工作を行う「別れさせ屋」もいますが、トラブルや事件に発展したケースがあります。
●実際に起きた「別れさせ屋」の事件・判決
・平成22年3月9日 東京地裁判決
「別れさせ屋」の行為が殺人につながったケース
・平成30年2月11日
ネットで「別れさせ工作」を依頼してきた女性から現金を脅し取ろうとしたケース
・平成30年8月29日 大阪地裁判決
「別れさせ工作」が、公序良俗違反が問題になったケース
「復讐代行」「別れさせ屋」を行う業者は、質の悪い探偵会社が副業として行っていたり、暴力団関係者の場合があります。
また、「復讐行為」「別れさせ行為」に於いて、その内容いかんでは依頼者の方も共犯となるケースもありますので、くれぐれもこの様な依頼はされない様にして下さい。
一般社団法人 日本調査業協会では自主規制で「別れさせ工作」禁止しています。
自主規制を設けた理由として
1、公序良俗に反する。
2、調査手法によっては様々な他の法律(刑法・弁護士法・民法等)に抵触する恐れがある。
3、この事案は依頼を受けた業者のみならず、依頼者も法の処罰対象になりうる。
が挙げられています。
探偵・興信所は調べる事が業務であり、公序良俗に反する行為により他人の社会的立場を失墜或いは特殊工作と称して男女関係を解消させたり、結びつける事は探偵業務ではないとしています。
同様の理由で「九州探偵調査業協議会」に於いても会員に、「復讐代行「別れさせ工作」を禁止しています。
調査のご相談・ご依頼は、安心保障の[九州探偵調査業協議会]の会員へご相談ください。
◇安心・信頼できる福岡の探偵をお探しなら、九州探偵調査業協議会の会員で、
35年の調査実績と地元弁護士と連携している福岡の探偵事務所「日本興信所」へご相談ください。
< 日本興信所:探偵の窓口 >
フリーダイヤル 0120-783-335 / 直通:福岡 092-722-4890
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