読売新聞8/27(月) 7:40配信(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180827-00050021-yom-soci)
「別れさせ工作」道徳違反か…29日に地裁判決
恋人や夫婦を破局させる探偵業者の工作活動が社会道徳に反しているかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、大阪地裁(山地修裁判長)で言い渡される。1審・大阪簡裁は「反さない」と判断したが、「別れさせ工作」は不当性が高いとして探偵の業界団体が自主規制しており、地裁の判断が注目される。
簡裁判決などによると、工作は、元恋人の女性との復縁を望む男性が2016年、大阪市内の探偵業者に計約130万円で依頼。女性の現在の彼氏に女性工作員が接触して親しくなると、工作員は女性に対し、彼氏が自分とも会っていると暴露した。その後、女性は彼氏と別れたという。
だが、男性と業者は報酬の支払いを巡って対立。業者が未払い分70万円の支払いを求めて提訴した。男性側は「業者は工作員に性的関係を持たせる計画も立てており、行き過ぎだ」とし、契約は無効と主張していた。
一般社団法人日本調査業協会 自主規制(http://nittyokyo.or.jp/annai/rinri/)
①基本的人権に関わる調査は絶対にこれを受件しない。
②いわゆる「別れさせ屋」に準じた事案については絶対にこれをしない。
③電話番号のみから加入権者の架設住所・氏名の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
④いわゆる犯罪歴などについての風評以外の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
⑤借り入れの事実について金融機関等での不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
⑥調査結果について誇大、虚偽の報告は絶対にこれをしない。
⑦その他、不適正な広告掲載や非合法と思われる営業活動及び調査手法は絶対にこれをしない。