当協会は、一般社団法人日本調査業協会の倫理綱領に準じています。
- 職責自覚
加盟員は、業務の社会的使命を自覚して、職務を誠実公正に行うと共に国民生活に寄与するよう心掛けなければならない。 - 信義誠実
加盟員は、調査は誠実に行って、正確を期し、料金は適正とし業者としての信義を重んじなければならない。 - 法令遵守
加盟員は、業務の遂行に当たっては常に法令を遵守するとともに、社会常識を逸脱することのないようにしなければならない。 - 人権尊重
加盟員は、常に人権の尊重、擁護に配意し、他人の名誉権益を毀損したり、部落差別調査を行ったりしてはならない。 - 秘密保持
加盟員は、業務上知り得た人の秘密をみだりに他人に漏洩したり発表してはならない。 - 自己研鑽
加盟員は、常に人格を磨き、業務の知識技能の向上に努めなければならない。 - 融和協調
加盟員は、相互に融和協調を計り、団結して業界の発展に努めなければならない。
当協会は、一般社団法人日本調査業協会の自主規制に準じています。
- 基本的人権に関わる調査は絶対にこれを受件しない。
- いわゆる「別れさせ屋」に準じた事案については絶対にこれをしない。
- 電話番号のみから加入権者の架設住所・氏名の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
- いわゆる犯罪歴などについての風評以外の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
- 借り入れの事実について金融機関等での不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
- 調査結果について誇大、虚偽の報告は絶対にこれをしない。
- その他、不適正な広告掲載や非合法と思われる営業活動及び調査手法は絶対にこれをしない。
倫理綱領や自主規制とは、協会員の規律や行動基準を明示するものです。
以上の倫理綱領・自主規制を基本原則とし、一般社団法人日本調査業協会の協力団体である福岡県探偵調査業協議会の会員は活動しております。
第1条(会の目的)
この会は、調査業務の適正な運営を確保して、調査業の健全な発展を図り、もって国民の権利及び自由の保護その他、公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。
同時に、一般社団法人日本調査業協会の協力団体として、『福岡県探偵調査業協議会』および『佐賀県探偵調査業協議会』の運営・業務を円滑に進め、参加者相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
『九州探偵調査業協議会』
第3条(事務局所在地)
この会は、主たる事務所を福岡市中央区に置く。
第4条(会員)
この会の会員は次の2種類とする。
(1)探偵業法を遵法している探偵業者で、九州各県に営業所を置く一法人・一個人の調査業者であることを入会の条件とし、正会員・準会員とする。
(2)正会員とは、探偵業届出2年以上を経過し、倫理委員会が該当探偵業者の調査技術・報告書作成等に於いて、正会員として認定した探偵業者
(3)準会員とは、探偵業届出2年未満の探偵業者、もしくは同上(2)で正会員に認定されなかった探偵業者
2 会員規則
(1)一般社団法人日本調査業協会以外の他団体への入会は原則認めない。
(2)会員は、倫理委員会の指導に準じなければならない。
(3)本協議会入会歴3年以上且つ調査実務経験5年以上で、探偵技能にたけると共に消費者トラブルがない会員で、倫理委員会が認めた探偵業者を優良会員とし、該当する会員は広告に表記することができる。
(4)本協議会名称を使用する広告(タウンページ・フリーペーパー・看板広告等)は、事前に事務局に届け出、承諾を得ること。
第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。
代表 1名 副会長 1名 理事(会員数の増減にて任命)名 監査 1名
第6条(役員の任期)
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度とする。
第7条(会長)
会長は会を代表し、円滑な運営に努める。
副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を遂行する。
第8条(運営)
おおむね年1回の勉強会を開催する。
重要事項については、会員による運営会議を行い、円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条(倫理委員会)
会の運営・会員の指導に伴い倫理委員会を設置
倫理委員会は、正会員・準会員および優良会員を審査・認定すると共に、会員の消費者トラブル等に於いて指導等を行う。
倫理委員会の構成は、調査実務10年以上を有する会員で構成する
第10条(会費)
入会金85,000円、会費を年間15,000円とし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。
尚、この会の運営上特に必要があるときは、会の賛同を経て、会員から臨時に会費徴収することができる。
第11条(退 会)
会員は、任意にいつでも、退会することができる。
第12条(除 名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、倫理委員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この会の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき
(2)この規約又は会の議決に違反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、あらかじめその理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。
第13条(会員資格の喪失)
前12条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第10条の支払義務を2ヶ月以上怠ったとき
(2)総会員の三分の二が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
第14条(拠出金品の不返還等)
退会及び除名されたものが、退会及び除名される前にこの会に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
2 退会及び除名されたものであっても、在会中の義務を履行しなければならない。
第15条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附 則
1. この規約は、平成29年04月01日から適用する。
2.改正日 2019年06月25日