〜浮気調査の調査報告書を活用する方法〜

九州探偵調査業協議会・福岡県探偵調査業協会会員のジャパン・リサーチサービスです!

探偵会社に浮気調査を依頼して報告書を受け取った後、調査報告書を具体的にどのように使うのか?がわからない方も多いと思います。

今回は、その浮気調査における調査報告書の効果的な活用方法をご案内します。

 

まず、浮気調査の報告書とは、探偵会社に浮気・不倫の調査を依頼し、調査後に探偵会社から提出される調査結果についての報告書です。

調査報告書には、調査対象者と浮気相手の行動内容や写真などが詳しく載っています。

その浮気調査の報告書を入手したら、それをどのようにして活用するかが問題なんです!

 

配偶者が浮気・不倫をしている場合、一般的には離婚に進むか、相手に慰謝料請求し別れてもらうように交渉するかに進みます。

この浮気・不倫調査の報告書は、こうした交渉の場面において証拠として有効となります!

浮気・不倫相手に慰謝料を支払ってほしいと言っても、証拠がなければ「浮気・不倫はしていない」と言われるだけです。

しつこく言うと「名誉毀損」などと言われたり、逆に悪者にされてしまうこともあります。実はこのようなあからさまな開き直りはよくあることなんです!

浮気・不倫をされたとき、有利に話を進めるためには、確実な浮気・不倫の調査報告書を入手しておくことが極めて重要なポイントとなります!

 

それでは、具体的に浮気調査報告書は、いつどのような場合、どのタイミングで使うのが良いのでしょうか。

 

まずは、配偶者と協議離婚の交渉をする際に配偶者から慰謝料や養育費を支払ってもらう必要があります。

また、配偶者が離婚したくないと言ってくるかも知れないので、そのような意見を封じなければなりません。

ここで、浮気・不倫の報告書があったら、不貞は法律上の離婚原因になります。

また、浮気・不倫の証拠がしっかりあれば慰謝料も請求できることになります。

ただ、配偶者と協議離婚の交渉の際に、調査報告書を全面開示することはNGです!

先に見せると、相手がその内容を検討して対策を練る可能性があるからです。また、原本を提示すると、相手がその場で破り捨てるなどして破棄してしまう可能性があります。過去の案件で数回ありました…汗

そこで、協議離婚の交渉の際には、浮気・不倫の調査報告書があるということだけを告げて、もしどうしてもの場合は必ずコピーを用意して、簡単に一部のみ開示するだけにとどめます。

このように、「調査報告書がある」という前提で話をするだけで、十分有利に話を進めることができます。

 

次に、配偶者と離婚をせず、浮気・不倫相手に慰謝料請求を行い別れさせたいときにも同様です。

この場合にも、配偶者や浮気・不倫相手と交渉をすることになりますが、交渉の際に「調査報告書の証拠がある」ということによって、浮気・不倫を前提に話をすることができます。

この場合でもやはり調査報告書の全面開示はNGです!

調査報告書の内容に記載してある内容を告げるか、どうしてもの場合にはコピーの一部を開示するなど調査報告書の存在があることを知らせるだけで十分です!

このとき、証拠がなかったら、こちらが加害者であるかのような扱いをされてしまうこともあります。

浮気相手が「浮気・不倫していない」などと言って言い訳をしたら、「もう全て明らかになっている。〇月〇日〇時頃に、夫(妻)と~にいましたよね」などと言って、浮気の事実を知っていることを告げるのです。

そうすると、相手も浮気・不倫がバレているとわかって、無駄な言い訳をしなくなりますし、こちらの立場が強くなります。

 

次に離婚調停の場合ですが、相手が「浮気・不倫していない」と言うと、調停委員はどちらの言っていることが本当かがわからないので、浮気・不倫があることを前提に話を進めてくれることはありません。

ここで調査報告書があれば、浮気・不倫が明らかになるので、それを前提に離婚の話し合いを進めてくれます。

実は調停の際も、相手には調査報告書を全面開示しないように注意しましょう。

調停委員に見てもらうだけで十分なので、調停の席に調査報告書を持参し、調停委員に内容を確認してもらい実際に不貞があることを告げ証明するのです。

 

次に離婚訴訟をする場合は、調査報告書があれば裁判所は離婚を認めてくれますし、慰謝料の支払い命令も出してくれ、優位な立場で裁判を進める事ができます。

裁判をするときには、調査報告書を提出して相手にも開示します。

裁判では、証拠のないことは認められないので、浮気・不倫をはっきり証明して裁判所に認定してもらわないといけないからです。

この時のために協議や調停の段階では調査報告書の全内容を開示しなかったのです!

相手の浮気・不倫がはっきり写っている調査報告書があれば、相手は「浮気・不倫していない」と言うことはできませんし、裁判所は浮気・不倫を前提に判決を出します。

浮気・不倫の調査報告書は、配偶者との協議離婚、調停離婚、離婚訴訟の各場面で重要な証拠となります。

また、浮気・不倫相手と別れさせたい場合や、浮気・不倫相手に慰謝料請求する場合にも非常に役に立ちます。

 

このように調査報告書は、使用するタイミングや提示する方法に十分に注意しなければなりません!

今、配偶者が浮気・不倫をしているのではないかと思い悩んでおられる方は、まずは九州探偵調査業協議会の加盟各社まで相談してみて下さい!

では今回はこの辺で・・・

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