安心保障の[九州探偵調査業協議会]とは

探偵とは、

平成19年に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下 探偵業法)」に基づいて、公安委員会に届出をしている探偵会社や興信所・調査会社などを指します。

 

探偵業務とは、

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み・尾行・張込み その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

但し、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

探偵業の業務の適正化に関する法律

 

探偵業法が施行されたとは言え、あくまでも届出制であり、国家資格ではない事を知っておく必要があります。

何故ならば、探偵業が届出さえすれば開業出来る事から、

  • 調査技術が未熟で報告書も書けない探偵会社
  • 法外な調査料金を請求する探偵会社
  • 調査結果を出す事は二の次の営利目的の探偵会社
  • 料金が安いだけで稚拙な素人探偵

などの探偵会社が、インターネット上や街中に溢れているからです。

 

その様な悪質な探偵会社には依頼したくないものです。

が、耳障りの良い探偵会社のホームページがネット上に溢れ、街中にこれでもかと言うくらい目につく探偵会社の看板広告・ポスター・チラシ等で、一般消費者が探偵会社の良しあしを判別するのは極めて困難と言えるでしょう。

 

探偵業以外の業界に於いては、社会的貢献・消費者保護などの活動を介して、業界の地位向上を図っている協会があります。

一般消費者からすると、これから関わろうとする企業が信頼できる○○協会に入っている企業かどうかが、判別する一つの基準になる事もあります。

 

協会とは、

基本的には、公益事業などの社会的貢献活動を通して業界の発展などを目的・趣旨として設立され、その業界関係者が協会の目的や趣旨・事業に賛同して会員となり、協会の運営をして行く組織です。

よって、一般消費者側からの協会イメージは、消費者センターと同列とまでは行かなくても、良質で硬質な協会と見えると言う事です。 

 

ところが法律上では、一企業が一般社団法人○○協会と称してビジネス展開や、営利目的で活動をしても構わないとなっているのです。

つまり、探偵会社が協会という名称を使用する事によって、一般消費者に対して消費者センターと同様の組織(協会)と誤認してくれる事を上手く利用して、調査依頼に結びつけることができると言う事です。

 

☆探偵業界に存在する協会、その実態は・・・ 

  • 悪質な探偵から素人探偵まで選別する事なく、有象無象の探偵を会員としている協会
  • 協会とは名ばかりで、一企業が複数の探偵会社名をもって協会を立ち上げ、消費者に信頼できる協会として錯誤させている協会
  • 消費者受けを狙って協会を設立しただけの協会

などが存在しますので、探偵業界の協会だからといって安易に相談・依頼をする事なく、そ

の協会がどの様な目的・主旨を基に設立されたのか、どの様な活動をして、どの様な会員:

探偵会社が入会しているのかを精査して上で、ご利用下さい。 

 

その様な中でも、信頼できる協会・団体があるのも事実です。

< 信頼できる協会・団体 >

一般社団法人(旧公益法人)日本調査業協会

‥…当協会は、昭和63年業界4団体が統合し、警察庁の許可を受けた唯一の「公益社団

法人」の協会で、平成26年 社団法人法改正に伴い「一般社団法人」として組織変更

された内閣総理大臣認可の全国組織の協会です。

探偵・調査業者の技術向上、及び 啓発活動の一環とした教育研修会を全国で開催す

ると共に、消費者保護を目的とした[無料苦情相談]を開設しています。

さらに探偵業が届出制である為、業界の健全化の為には国家試験が欠かせないとの思

いから、当協会独自で「探偵業務認定試験制度」を実施している協会です。

 

しかしながら、入会時の審査基準が甘く、探偵会社としての知識・技量を審査する事

なく、探偵業の届出さえ出していれば入会できるのが難点の協会です。

     ・事務局:東京都千代田区岩本町2丁目6-12 曙ビル402

             ・電 話:03(3865)8371

 

福岡県探偵調査業協議会 

一般社団法人日本調査業協会の福岡県支部に所属する正会員、及び当協議会の趣旨に

賛同する有志が集まって設立された協議会です。

同時に、一般社団法人日本調査業協会の協力団体として、調査業務の適正な運営、及

び調査業の健全な発展、依頼者である消費者の保護などを目的として協会活動を行っ

ている協会です。

 

一般社団法人日本調査業協会と異なる点は、入会時の審査基準は厳しく、調査業に向

き合う姿勢を重視し、探偵会社としての知識・技量の研鑽、そして探偵業法を遵守す

る探偵会社である事を審査基準にしている事です。

・事務局:福岡市中央区六本松3丁目 8-15  JTRビル2F 合同調査事務所内

・電 話:092-722-1713

 

佐賀県探偵調査業協議会

一般社団法人日本調査業協会の会員で佐賀県支部に所属する正会員で設立した協議会

で、一般社団法人日本調査業協会の協力団体として活動しています。

 

入会時の審査基準は厳しく、調査業に向き合う姿勢を重視し、探偵会社としての知識・

技量の研鑽、そして探偵業法を遵守する探偵会社である事を審査基準にしています。

   ・事務局:佐賀県佐賀市大財3丁目5-16 益本ビル1F

   ・電 話:0952-29-8931

 

沖縄県調査業協会

一般社団法人日本調査業協会の会員で沖縄県支部に所属する会員、及び当協会の趣旨

に賛同する有志が集まって設立した協会で、一般社団法人日本調査業協会の協力団体

として活動しています。

 

入会時の審査基準は厳しく、調査業に向き合う姿勢を重視し、探偵会社としての知識・

技量の研鑽、そして探偵業法を遵守する探偵会社である事を審査基準にしています。

   ・事務局:沖縄県那覇市桶川2丁目6番地3号

   ・電 話:098-834-9222

 

九州探偵調査業協議会

 内閣総理大臣の認可を受け、警視庁を監督官庁とする「一般社団法人日本調査業協会」の

協力団体として活動する「福岡県探偵調査業協議会」と「佐賀県探偵調査業協議会」及び「沖縄県調査業協会」の三協会で運営する協議会です。

 

探偵・調査業者の質の向上を持って、より消費者が安心して調査依頼ができる様に、

更には、悪質な探偵会社への対抗策となれる様にとの思いで設立した協議会です。

 

入会時の審査基準をより厳しく、探偵会社としての知識・技量を重視すると共に、探偵業

法を遵守した会員:探偵会社の集合体です。

 

   ・事務局:福岡市中央区六本松3丁目 8-15  JTRビル2F 合同調査事務所内

   ・電 話:092-722-1713

 

 

九州探偵調査業協議会の活動について

当協議会は、入会している探偵会社・興信所・調査会社に対し、調査業務の適正な運営

を指導すると共に、弁護士や専門家を招いて探偵業法の順守や調査技術の向上 等に関す

る勉強会を定期的に開き、会員のレベルアップを図っています。

また、調査のご依頼者に対しては消費者保護の立場で、契約上および調査上のトラブル

Oを掲げ、会員および現場に携わる調査員に対して積極的な指導をしています。

 

 同時に、当協議会の会員間の親睦を深める事で、最新の調査機器や調査手法などの意見

交換や、難易度が高い調査の取り組み方などのアドバイスをし合う協議会です。

 

九州探偵調査業協議会の『安心保障』とは

   ○会員である各探偵会社の料金システムは異なっても適正料金である事

   ○会員である各探偵会社の調査技術に差はあれども、一定の水準以上である事

   ○万が一、九州探偵調査業協議会の会員に調査依頼をして、何らかのトラブルが発 

    生した場合、本協議会が円満な解決に向けて対応する事

などですが、上記に記した安心保障の項目だけではなく、九州探偵調査業協議会の活動

について記している様に、調査技術の研鑽や最新の調査機器、探偵業務に係わってくる

法律、難易度が高い調査の取り組み方など、日々取り組んでいる会員:探偵会社の集合

体だから安心でき、その事自体が『安心保障』となるのです。

 

入会案内と審査について

九州探偵調査業協議会への入会については、下記の規約が定められています。

          = 規 約 =

九州探偵調査業協議会に入会を希望する場合は、入会申込書を協会に提出し、協議会の

承認を得なければなりません。

入会審査にあたり、次の各号のいずれかに該当していると認められる時には、協議会の

承認はされません。

         = 入会審査 =

  ・事業所の所在地 及び 責任者(代表者)が明確でない者

  ・役員並びに従業員に暴力団構成員を有すると認められた事業所

  ・暴力団構成員を雇用したり、自らも不正行為を行う恐れがある者

  ・成年被後見人、被保佐人、被補助人並びに、破産者で復権を得ない者

  ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった

  日から起算して3年以上を経過しない者

    ・最近3年間に、調査業の業務に関し法令に違反する行為で、調査業の業務の実施に

   適正を著しく害する恐れがあると認められる者

    ・集団的に、または常習的に暴力的不法行為をおこなう恐れがあると寝とめられる者

    ・精神病者、またはアルコール、麻薬、大麻、阿片、もしくは覚醒剤の中毒者である

       と認められる者

    ・協会により除名が決定され、当該除名の日から2年を経過していない者

    ・法人で役員の内に前各号に該当する者がある場合

    ・その他、別に定める本会入会規定に抵触するとみなされる者

    ・規定の入会申込書に偽りを記入した者

 

入会申込書の様式について

九州探偵調査業協議会の入会の申込みにつきましては、以下の規定の様式があります。

   ①入会申込書   ② 自認書   ③ 誓約書   ④ 住民票(本籍地記載) 

   ⑤ 経歴書   ⑥ 営業概要書  ⑦ 事業所写真  ⑧ 報告書サンプル

   ⑨ 探偵業届出書(コピー)

 

九州探偵調査業協議会の会員が少ない理由は、

 ・厳正な審査基準を基に入会させている事

 ・調査に真摯に向き合っているかを基準にしている事

 ・消費者とトラブルを起こすような探偵会社を最も嫌う事

などの協会の姿勢が、会員数が少ない理由です。

規模は小さくても、良識と能力が高い探偵調査業者の集まりなのです。

 

 

平成19年に探偵業法が施行されたとはいえ、あくまでも届出制であることから調査業界には、まだまだ誇大広告や悪質な業者が幅を利かせ、素人でも探偵と名乗れるのが実情です。

このような状況を払拭し、探偵調査業界の健全化と質の向上を推進する為に、九州探偵調査業協議会は活動していますので、安心して当協議会会員へ調査の問い合わせをして下さい。

 

 

九州探偵調査業協議会 会員一覧

会員数は少なくても、良識と能力の高い探偵調査業者の集まりです。

 

九州探偵調査業協議会

事務局 福岡市中央区六本松3丁目 8-15  

        JTRビル2F-合同調査事務所内

電  話 092-722-1713

アドレス http://fukuchoukyou.org/

メール  info@fukuchoukyou.org